米子市議会 2019-03-04 平成31年 3月定例会(第4号 3月 4日)
まず、本人通知制度のメリットといいますか、目的、効果でございますが、まず住民票の写しや戸籍の謄抄本等の不正請求、また不正取得の防止、ひいては個人情報の不正利用の防止など、個人の権利侵害の抑止効果があるものというふうに考えておりまして、これにつきましては、全登録もそうでございますが、現行の事前登録制についてでも、抑止効果、目的は達成されるのではないかなというふうには考えておるところでございます。
まず、本人通知制度のメリットといいますか、目的、効果でございますが、まず住民票の写しや戸籍の謄抄本等の不正請求、また不正取得の防止、ひいては個人情報の不正利用の防止など、個人の権利侵害の抑止効果があるものというふうに考えておりまして、これにつきましては、全登録もそうでございますが、現行の事前登録制についてでも、抑止効果、目的は達成されるのではないかなというふうには考えておるところでございます。
○(朝妻市民生活部長) 全登録制度についてでございますが、まず、本人通知制度、先ほど議員がおっしゃいましたように、平成23年度から導入したものでございまして、住民票の写しの不正請求の抑制、あるいは不正取得による個人の権利侵害の防止ということを目的に導入したものでございまして、実はこれまで事前登録の期限を設けていたところでございますけれども、本年11月、手続の簡素化によりまして、登録者の拡大を図るためにその
これはいずれも、障害福祉サービス等の事業者が給付費の不正請求を行ったことに伴い、鳥取県が事業者の指定取り消し処分を行ったことによる返還金及び加算金です。本市では、介護サービス事業の一部や社会福祉法人の指導・監査についてはこれまでも行ってきていますが、平成30年度からは、中核市に移行したことに伴い、こうした障害福祉サービス事業所等の事業者についても指導・監査を担っていくことになります。
これは、いずれ も障害福祉サービス等の事業者が給付費の不正請求を行ったことに伴い、鳥取県が事業者の指定取り消し処分を 行ったことによる返還金及び加算金です。 本市では、介護サービス事業の一部や社会福祉法人の指導・監査については、これまでも行ってきていますが、 平成30年度からは、中核市に移行したことに伴い、こうした障害福祉サービス事業所等の事業者についても指導・ 監査を担っていくことになります。
また、指定取り消し、効力の停止事由では不正請求が最も多かったようです。鳥取県においては、中核市移行直前の3月に市内の指定居宅介護支援事業所と就労継続支援B型事業所の2事業所に対し、鳥取県が指定取り消し処分をされた報告がありました。
医療機関の窓口では1割から3割の自己負担をしていただいているところですが、かかっている医療費全体を理解していただいたり医療費の過剰請求または架空請求をチェックしてもらい、不正請求をなくす目的で通知しています。このたび、法改正に伴いこの通知の仕方に2つの変更点があります。一つは、平成29年5月30日施行の個人情報保護に関する法律の一部改正において個人情報の定義が明確化されました。
本町の本人通知制度につきましては、事前に本人通知制度へ登録された方の住民票の写しでありますとか戸籍謄本などを本人以外の第三者に交付した場合、登録した方に対しその事実をお知らせするもので、通知をすることにより住民票や戸籍謄本などの不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的といたしております。
ここに、これは3月2日の全員協議会の資料のほうを見させていただいて、見ていただいておればわかると思いますが、税率の決定の方向性ということで、現行の税額に対してでしたら30%アップをしなかったらだめだと、それで、そのときは8.7%、3,500万円は3,000万円で7.7%されるということで、今後の取り組みとしまして、ここに掲げておられます、第1点に第三者行為に対する損害賠償請求事務の適正化、それから不正請求
○町長(森安 保君) 本人通知の制度ですけど、御紹介があったように、不正取得による個人の権利侵害の防止、不正請求の抑止を図るために、24年の10月から運用開始をしています。数字などについて、担当課長からお話をいたします。 ○議長(細田 栄君) 住民課長。
○議員(4番 山下 昭夫君) 今後の取り組みということで聞いたわけですけども、この全員協議会の資料の中に今後の取り組みということで、第三者行為に対する損害賠償請求の事務の適正化とか不正請求に対するレセプト点検の強化とか、そういうようなことがうたってあります。ここで細かくちょっとするのは控えさせていただきますが、今度の質疑のときにしたいと思いますので、回答のほうをよろしくお願いしたいと思います。
ただ、その中に1件、不当・不正請求があったということです。こちらにつきましては、全体で北栄町国保分が180万8,994円でございまして、そのうち平成26年度に支払っていただいたのは5万4,983円だけになっております。残はその方の分なんですが、公表もされているんですが、北栄町だけではなく、いろんな保険者に対して金額があります。
これは平成19年度分について医療機関の不当請求、不正請求があり、医療機関からの返還によって老人保健交付金の返還金が発生したことによるものでございます。 次に、10ページをお願いいたします。下段のほうですが、4款1項1目保健衛生総務費の7節賃金に85万3,000円を追加いたしました。これは管理栄養士が産休、育休になりますので、代替の臨時栄養士の賃金でございます。
不正請求を抑止し不正取得による個人の権利侵害を防ぐため、伸び悩む登録数をふやしていきたいという考えです。琴浦町も登録数がふえていない状況と思いますが、どのようなことを講じていかれているのか、また啓発、研修等を行う必要があると思いますが、どのように取り組まれておられるのか伺います。町民の個人情報を守るためにも登録の呼びかけが必要でないのか、また、現在、琴浦町での登録数もあわせて伺います。
それから、2つ目、運用不正な請求がされたことが事後的に判明し、厳格な手続によって裁判所等で不正請求の事実が認定された場合に、本町が情報を取得された被請求者の本人に事実を通知する不正取得型本人通知制度に変更するべきではありませんかと私は質問をいたしました。 以上、2点質問いたしました。それに対しまして、当時の井山町長がこのように答えました。
また、住民票や戸籍謄本などが不正請求され、結婚や就職活動の身元調査、警察の暴力団捜査の防害、振り込め詐欺などに使われ、重大な人権侵害につながっています。そして「個人情報を守るために」、個人情報を保護するためには、まず個人情報を扱うことが多い行政機関を初め、顧客データを持つ企業などが情報を適正に管理することが大切です。
本人制度を導入することによって、委任状の偽造とか、不必要な身元調査の未然防止、個人情報の保護と、こういったことにもつながっていくわけでしょうし、不正請求の防止とか、不正取得による個人の権利の侵害防止という面でも、意味のある制度ではないかなというふうに思っています。 今現在のところ、登録者数は231名ということでございまして、通知の件数は今まで21件という状況になっております。
これは、最近、他の都道府県におきまして、海外療養費の不正請求事案がございまして、請求があった場合に書類の翻訳ですとか、あるいは医療機関への電話照会等につきまして、国保連を通じて専門機関に委託実施する経費でございます。執行した場合には、国の特別調整交付金の対象となるものでございます。以上でございます。 ○議長(光井 哲治君) 続いて、長寿福祉課長。
安心安全な暮らしを守るための施策について、町民の究極の個人情報である戸籍の不正請求、取得の防止対策は喫緊の課題であります。本町では、住民票の写しなどの交付に係る本人通知制度が開始されているところでありますが、周知も十分とは言えない状況下で現在の登録人数も限られており、制度の実効性が危惧されます。
近年、全国的に介護保険事業者の増加などにより介護報酬の不正請求等が発生していることから、今後も研修等に積極的に参加し、実地指導のスキルアップに努めてまいります。 次に、民生・児童委員をサポートする仕組みについての御質問をいただきました。
これが適正に運用されれば、不正請求の防止が図られることは十分可能であるとの見解もあります。いわゆる、これを全部防げるということではないんです。限りなく防げる。十分だという見解もあるということですね。